青森モーニングロータリー・クラブ細則


第1条 定義

1. 理事会: 本クラブの理事会
2. 理事: 本クラブの理事会メンバー
3. 会員: 名誉会員以外の本クラブ会員
4. 定足数: 投票時に出席していなければならない会員の最低人数。クラブの決定の場合は本クラブ会員総数の3分の1。クラブ理事会の場合は理事の過半数。
5. RI: 国際ロータリー
6. 年度: 7月1日に始まる12カ月間


第2条 理事会

本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計で構成される。


第3条 選挙と任期

第1節
第1項 選挙の1カ月前に、会員は、会長、副会長、幹事、会計、空席となっている理事の候補者を立てる。会長指名委員会または会員のいずれか一方または双方が、候補者を立てることができる。
第2項  会長指名委員会は会長エレクトが委員長となり会長経験者5名を委員に任命して構成され、会長ノミニー(副会長)候補者、幹事ノミニー(副幹事)候補者を指名し、併せて役員および理事の構成を検討する。
第2節 各役職において、過半数の票を獲得した候補者が当選したものと宣言される。
第3節 役員または理事会メンバーが辞任した場合は、残りの理事会メンバーによって後任者が任命される。
第4節 役員エレクトまたは理事エレクトが辞任した場合は、残りの次期理事メンバーによって後任者が任命される。
第5節 各役職の任期は以下の通りである。
会長 1年間
副会長 1年間
会計 1年間
幹事 1年間
会場監督 1年間
理事 1年間


第4条 役員の任務

第1節 会長は、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。
第2節 直前会長は、理事を務める。
第3節 会長エレクトは、会長就任に向けて準備し、理事を務める。
第4節 副会長は、会長不在の場合、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。
第5節 理事は、クラブの会合と理事会の会合に出席する。
第6節 幹事は、クラブの会員と出席について記録をつける。
第7節 会計は、すべての資金を監督し、年次財務報告を行う。
第8節 会場監督は、クラブの会合の秩序を維持する。

第5条 会合

第1節 年次総会 12月31日までに本クラブの年次総会を開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行うものとする。第1節 本クラブの年次総会を12月31日までに開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行う。
第2節 本クラブの例会は、次の通り開催する:毎週 金 曜日 午前8 時に開催する。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員全員に然るべく通知される。
第3節 理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。


第6条 入会金と会費

第1節 入会承認に先立って、クラブにより設定された入会金を納入するものとする。入会金は 10,000 円とする。第1節 入会の際、クラブにより設定された入会金を納入する。入会金は 10,000 円とする。
第2節 クラブ年会費は 160,000 円とする。会費は、理事会により定められたクラブの方針に従って支払う。クラブ年会費には、RI人頭分担金、「Tha Rotarian」誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地区賦課金、クラブ年会費、ロータリーまたは地区によるその他の賦課金で構成される。

第7条 採決の方法

 本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を行う。ただし、役員と理事の選挙はその例外となり、投票により行われる。理事会は、特定の決議を、投票で採決するよう決定することができる。


第8条 委員会

第1節
第1項 クラブの各委員会は、クラブの年次目標と長期目標を達成するために、活動を調整する。各クラブは、標準ロータリークラブ定款の第13条第7節に挙げられた委員会を設けるべきである。
• クラブ管理運営
• 会員増強
• ロータリー財団
• 奉仕プロジェクト・公共イメージ
第2項 クラブ管理運営委員会の中に次の小委員会を設ける。
・ プログラム
・ 親睦
・ 出席
・ 会報
第3項 奉仕プロジェクト・公共イメージ委員会の中に次の小委員会を設ける。
・ 奉仕・広報
・ 新世代   
第2節 クラブは必要に応じて、その他の委員会を任命できる。
第3節 会長は、すべての委員会の職権上の委員となり、その資格において委員に付随するあらゆる特権を持つ。
第4節 理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動を起こしてはならない。会長または理事会は、必要に応じて、特定の委員会に追加事項を付託する。
第5節 それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を担い、委員会の全活動について理事会に報告する。


第9条 財務
第1節 各会計年度の開始に先立ち、理事会は収支予算を作成する。
第2節 会計は、理事会によって指定された一つまたは複数の金融機関にクラブ資金を預金する。 クラブ資金はクラブ運営用と奉仕プロジェクト用の2つに分けて預金する。
第3節 勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われ、他の2名の役員または理事により承認される。
第4節 有資格者が、すべての財務処理について徹底した年次監査を行う。
第5節 クラブの年次財務報告がクラブ会員に配布される。
第6節 会計年度は、7月1日から6月30日までである。

第10条 会員選挙の方法

第1節 会員が、入会候補者を理事会に推薦する。または、他のクラブがそのクラブから移転する会員もしくはそのクラブの元会員を推薦する。この推薦は、理事会から別段の指示がある場合を除き、口外してはならない。
第2節 理事会は、候補者がロータリーの会員資格条件をすべて満たしていることを確認する。
第3節 理事会は、30日以内にこの候補者の入会を承認または拒否し、その候補者を推薦した会員にその決定を通知する。
第4節 理事会が入会を承認した場合、候補者は、クラブに入会するよう招かれ、ロータリーと会員義務について説明を受け、会員推薦書式に署名して、本人の氏名と本人に予定されている職業分類をクラブに伝えることについて承諾するよう求められる。
第5節 クラブが入会見込者の通知を受けてから7日以内に、理由を付記した書面による異議が、どの会員からも理事会に提出されなかった場合、この入会見込者は、入会金を納めた上、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議が提出された場合、クラブは、次回の会合において、この件について票決を行うものとする。異議があったにもかかわらず、入会が承認された場合、被推薦者は、入会金を納めた後、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節 クラブは、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。


第11条 決議

本クラブをある立場または決定に拘束するようないかなる決議または提案も、まずは理事会がこれを審査し、承認しなければならない。決議や提案がクラブの会合で最初に提示された場合は、討議に付すことなく理事会に付託するものとする。


第12条 会友

病気その他の理由で退会した元会員は、本人の希望があった場合、理事会の承認により会友になることが出来る。会友は、年会費を納入することを要しない。
再入会に際しては、入会金の納入を免除される。その他のことは、理事会で決定する。

第13条 改正


本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の10日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を支持することが義務づけられる。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。


附則
この細則は2014年3月14日臨時総会で改正され、同日から施行する。
附則
この細則は2016年6月17日合同理事会で改正され、同年7月1日から施行する。
附則
この細則は2017年6月23日合同理事会で改正され、同年7月1日から施行する。